こんにちは!りんりんです。
突然ですが、私は現在育休中です。
育休は、人生のなかで多くない機会で制度などもわかりにくいですよね。
知ってるのと知らないのとで、お金の面でかなり変わってくるので、実際に私が経験したことをもとに必ず知っておきたい制度をまとめます。
あの時、申請をしておけば…
こんなことには、ならないように早めに知っておくようにしましょう!
育児休業 知っておきたいポイント
育児休業についてこれだけは知っておきたいポイントを、私なりにまとめてみました。
育児休業は基本的に子どもが1歳になるまで
育児休業は基本的に子どもが1歳に達するまでの期間で、職場へ申請すると取得が可能です。
夫婦ともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2か月に達するまでの間に、夫婦それぞれ1年間の休業が取得できます。(ママは産休も含めて1年間)
これが、『パパ・ママ育休プラス』という制度です。
- 配偶者が子どもが1歳に達するまでに育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること
ちなみに、このパパ・ママ育休プラスを利用する場合、子どもが1歳になってからは、どちらかが復職しなければいけません。
つまり、夫婦一緒に育休が取れるのは、1歳になるまでということになります。
我が家の場合に当てはめると、このパパ・ママ育休プラスは使い勝手がよくありません。。
子どもの誕生日:3月
1歳2か月まで育休を取得 ⇒ 育休終了が5月
このように、育休が5月に終わるのですが、そんな時期に認可保育園に入れる可能性は、ほとんどありません。
なんのための2か月なんだろう…と正直疑問に思います。
育休が延長可能なパターン
基本的に、育児休業は子どもが1歳に達するまでの間で取得できるものですが、一定の理由があれば、最長2歳まで延長ができます。
その一定の理由とは以下の2つです。
- 保育園などの入園申し込みをしているが、入園できない場合。
- 子どもの養育をする人が、病気やケガ、死亡などの理由で困難な場合。
このどちらかの条件を満たしたときに、育休の延長ができます。
ちなみに、延長する場合は1歳の誕生日~1歳6か月までで一区切りされます。
その時点でも、上記の一定の理由に当てはまれば、1歳6か月~2歳までの間で、さらに育児休業の延長が適用されます。
令和4年10月の育児・介護休業法の改正で、育休開始日の柔軟化が定められました。
この改正によって、夫婦で交代して育児休業の取得ができるようになったのです。
育児休業と育児休業給付金
育休中は、基本的には勤めている職場から給与は発生しません。
無給になってしまう育休中に、収入として得られるのが、『育児休業給付金』です。
この給付金は、職場の管轄地域のハローワークに申請し、雇用保険(国)から支給されます。
申請は事業主がおこなうので、職場に給付金をもらう旨を伝えて手続きをしてもらうことになります。
休業開始から180日まで:休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 67%
休業開始から181日目以降:休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 50%
このように、育児休業給付金は6か月以降から割合が下がり、もらえる給付金の金額が減ります。
この給付金も、育休を延長すると1歳6か月と2歳の区切りで給付の延長が可能です。
育休を取得する期間については職場との相談だけで良いですが、育児休業給付金の手続きはハローワークが絡んでくるので、そのつもりで考えておきましょう。
詳しい手続きや必要な書類などは、職場に確認することをおすすめします!
延長するために必要な条件
育休を延長し、給付金をもらい続けるためには、とっても重要な条件があります。
それは、子の1歳の誕生日前日までの保育園入園申し込みがされていることです。
この条件に当てはまらなければ、給付金を延長してもらうことはできません。
先ほど記載した、延長の条件にあるように、『入園を申し込みしたけど、保育園に預けることができなかった場合』に延長が認められるからです。
申し込みをしたが、預けられなかったということを証明をする書類が、「不承諾通知」です。
育休を延長し、給付金も引き続きもらうためには、この「不承諾通知」を提出する必要があります。
この「不承諾通知」には、入園を希望した日が記載されます。
そして希望した日が、1歳の誕生日を過ぎていると、給付金の延長は認められません!
※「不承諾通知」は自治体によって名称が違う場合があります。お住まいの自治体へ確認してみてください。
4月入所だけ申し込みすればいい訳ではない
早生まれの場合が特にややこしいです。早生まれは1月1日~4月1日に生まれた場合に言います。
例えば、、
3月9日 出産(誕生日)
→産後8週間は産後育休
→それ以降から育休スタート
→翌年4月に職場復帰するために、4月入園で保育園の申し込み
上記のパターンだと、万が一保育園に入園できなかった場合、給付金をもらうことはできません。
なぜかというと、4月入園では1歳になってしまっているからです。
このような事態を防ぐためには、次のような段取りが必要です。
3月9日 出産(誕生日)
→ 産後8週間は産後休暇
→ それ以降から育休スタート
→ 翌年4月に職場復帰するために、4月に保育園に入れたい
→ ひとまず3月1日入園希望で申し込みをする。(1歳の誕生日の前日までを入園希望にする)
→ 一緒に4月入園の申し込みをする。
自治体にもよりますが、年度途中で入園できる可能性はかなり低いです。なので、実際に入園できるのは、ほとんどの場合4月になります。
しかし、万が一入園できなかったときに、育休を延長して給付金ももらおうと考えている場合は、1歳になる前までの日付設定で入園を希望し「不承諾通知」をもらっておく必要があります。
自治体によっては、申込書に「入園申し込みの日」と「本当に入園させたい日」を別で記載するように設定されていたり、選考に入れてほしくない場合はチェックを入れるようになっていたりと、書類の形式が様々あるようです。
我が家が住んでいる自治体では、申し込み日と本当に入れたい日を別で書けるようになっていました。
申し込み時に、お住まいの自治体で確認することをおすすめします!
まとめ
以上が育休についての知っておきたいポイントでした。
保育園の入園は、なかなか激戦なところが多い印象ですよね。私の住んでいる自治体も、すんなり入園するのは難しそうです。
入園が無理なら延長して「子供との時間をたっぷり取る」ことも視野に入れて申し込むつもりです。
子どもと過ごせる時間は戻ってこないので、貴重な時間になると思っています。
育休中の収入面の不安を少しでも軽減させるために、申請のシステムを知っておきましょう!
詳しい手続きや仕組みなどは、各自治体の担当窓口でも詳しく教えていただけるので、お住まいの自治体に相談してみてくださいね。